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過去のデータ

活動地域

平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、伊勢原市、秦野市、南足柄市、大井町、中井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町、真鶴町、厚木市、相模原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、愛川町、津久井町、茅ヶ崎市、寒川町、藤沢市、鎌倉市、逗子市、横浜市(川崎市、横須賀市、三浦市、葉山町) 静岡県東部(三島市、沼津市、御殿場市、裾野市、富士市、富士宮市、伊豆市、駿東郡、庵原郡) 山梨県 富士河口湖町、甲府市、山梨市、甲斐市、中央市、笛吹市、都留市、富士吉田市、山中湖村、忍野村、鳴沢村 ※上記エリア内においては、提携会社がある為、設計・施工管理が可能となっております。

トイレ手摺

トイレ手摺

平塚市、大磯町 トイレ手摺 介護保険住宅改修工事適用

両側横手摺の2段使い。 これは上段が歩行用、下段が座位姿勢の維持と立ち座り用。 こんな方法もあるのです。 立座りに使うなら縦手摺が・・・ そんなお声が聞こえてきそうですが、一般論の判断ではなく、利用者様の身体的状況とその動作の確認。 その全ての答えがこの形状です。

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階段手摺 鉄砲階段

階段手摺

大磯町・平塚市 階段手摺 鉄砲階段 介護保険住宅改修工事適用

階段の形状には様々な様態があります。 鉄砲階段とは直線(ストレート)階段を表します。

事例1 このように直線の階段を鉄砲階段と表現します。

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玄関アプローチと勝手口階段手摺

勝手口階段手摺

玄関アプローチと勝手口階段手摺大磯町 介護保険住宅改修工事適用

玄関アプローチ手摺 施工前 直線形状ではなく、植え込みを避け角度を振って取付けるご提案を致しました。

勝手口は通路面の間口が狭い為、固定する場所をサイドにするようにご提案致しました。

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玄関アプローチ階段手摺

玄関アプローチ階段手摺

玄関アプローチ階段手摺 大磯町

傾斜地に分譲した戸建てでは、道路から玄関まで階段昇降がほとんどです。若い時は苦にならない階段昇降も年を重ね介護保険のお世話になるころには、手摺無しでは転倒やふらつきにより危険がともなうこともある。

介護保険住宅改修工事適用 手摺取付工事

内廻りの手摺になりますが、躯体の壁に連続して取り付けます。

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鉄筋コンクリート造(RC造)室内階段手摺

階段手摺

明細地図、老眼鏡掛けないと番地が見えない。くやしいねー。 ひさみつ

大磯町 鉄筋コンクリート造(RC造)室内階段手摺取付工事

廻り階段ですが、コーナーの壁がRになっているため、連続性は保てませんでした。写真の目線で、仕上がった手摺に捉まって昇ってみましょう。

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介護保険とは・・・

介護保険とは

介護保険では、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、市が保険者となり制度を運営します。介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。認定を受けるための手続きの流れは次のようになります。

要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、ケアプランを作成してもらい、これに沿ってサービスを利用します。

要支援1、2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。地域包括支援センターが中心となり、介護予防ケアプランを作成し、これに沿ってサービスを利用します。

利用者負担額は原則1割です。

※非該当と認定された方は、市が行う地域支援事業の介護予防事業のサービスを受けることができます。

2号被保険者が介護保険を受けられる特定疾患

介護リフォーム

介護保険の対象となるのは満65歳以上ですが、2号被保険者(40歳以上65歳未満)は特定疾患に該当した場合、介護保険サービスを受けることが出来ます。

【特 定 疾 患】

初老期の認知症アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、ヤコブ病、クロイツフェルト病等 脳血管疾患脳出血、脳梗塞等 筋萎縮性側索硬化症(ALS) パーキンソン病 脊髄小脳変性症 シャイ・ドレガー症候群(SDS) 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 慢性関節リウマチ 後縦靭帯骨化症 脊柱管狭窄症 骨折を伴う骨粗鬆症 早老症ウエルナー症候群等 末期がん

詳しくは、お住まいの自治体「介護保険課」又は「高齢福祉課」など介護保険を取り扱う窓口にご相談下さい。

介護保険で住宅改修費の支給を受けるには・・・

住宅改修費

要介護、要支援の認定を受けた方が、現に居住する住宅に対して、手摺の取付や段差の解消など、厚生労働省令で定められた種類の改修工事を行ったとき(※1)は、支給申請の手続きをすることによって、介護保険から住宅改修の支給を受けることができます(※2)。支給限度額は要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)にかかわらず、同一住宅で20万円まで(※3)です。そのうち利用者負担額は1割ですので、残りの9割が支給対象額となり、実際に支給される額は最大で18万円までとなります。

支給は、市が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認められた場合に行われることとなっており、介護支援専門員等が住宅改修が必要である理由書を着工前に作成することになっています。

住宅改修費支給の手続きには、償還払いと受領委任払いの二つの方法があります。(平塚市の場合)手続きは各市町村で異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの各市町村 介護保険課へお尋ねください。

(※1) 要介護認定の有効期間内に施工した分について支給が受けられます。(※2) 入院・入所中は支給されません。(※3) 転居した場合や要介護状態区分が3段階以上あがった場合は、新たに20万円の支給限度額が利用できます。

対象となる住宅改修

対象となる住宅改修

介護保険から住宅改修費の支給の対象となる住宅改修は次の通りです。

手摺の取付廊下、階段、トイレ、浴室、玄関等に転倒防止、移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。 段差の解消居室や廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差や、玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。スロープの設置や床のかさ上げ など。 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床面または通路面の材料の変更居室では畳敷きからフローリング材などへの変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更など。 引き戸等への扉の取替え開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替えや、ドアノブの変更や戸車の設置など。 和便器から洋便器への取替え和式便器から洋式便器に取替える場合等。 その他1~5の改修工事に付帯して必要となる改修。例えば、手摺取付のための下地補強や、扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事など。

住宅改修費~償還払い~

償還払い

※事前に申請が必要です。

工事前に市から承認を受けて工事を行います。工事が終わったら利用者は、その費用の全額を一旦、施工業者に支払います。その後、市に支給申請をして9割相当額の支払を受けます。

手続きの流れは以下のようになります。