介護保険から住宅改修費の支給の対象となる住宅改修は次の通りです。
- 手摺の取付
廊下、階段、トイレ、浴室、玄関等に転倒防止、移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。 - 段差の解消
居室や廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差や、玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。スロープの設置や床のかさ上げ など。 - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床面または通路面の材料の変更
居室では畳敷きからフローリング材などへの変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更など。 - 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替えや、ドアノブの変更や戸車の設置など。 - 和便器から洋便器への取替え
和式便器から洋式便器に取替える場合等。 - その他
1~5の改修工事に付帯して必要となる改修。例えば、手摺取付のための下地補強や、扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事など。