■ ポイント
床面または通路面の変更とは、どのような工事が介護保険の住宅改修で適用できるのかを理解することが必要です。基本的には、転倒防止のため滑りやすい床面や通路面を滑りにくい床面や通路面に変更する工事です。
室内の事例では、和室床の畳からフローリングにする、あるいはコルクにするなどの工事は適用されます。
畳からフローリングに変更することにより介護ベッドが置きやすくなり、利用者様本人も寝起きという行動の自立に役立つ結果となります。
但し、転倒防止の滑りにくい床材という観点から考えた場合、一般的なフローリングより、靴下を履いていても滑らないというような特殊なフローリングの方が安全性が高いので、予算が許すのであれば検討したい点だと思います。
もちろん全ての利用者様が滑らない床材で良いのかと言うと、そうではありません。
すり足でしか歩行できない利用者様の場合は、一般のフローリングの方が良いと言うケースもあるのです。
その他室内では、廊下、階段、あるいは浴室のタイル、洗面所やトイレの床材を変更する工事は適用できます。
屋外については、玄関アプローチの仕上材を変更する工事が適用されます。