要介護、要支援の認定を受けた方が、現に居住する住宅に対して、手摺の取付や段差の解消など、厚生労働省令で定められた種類の改修工事を行ったとき(※1)は、支給申請の手続きをすることによって、介護保険から住宅改修の支給を受けることができます(※2)。支給限度額は要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)にかかわらず、同一住宅で20万円まで(※3)です。そのうち利用者負担額は1割ですので、残りの9割が支給対象額となり、実際に支給される額は最大で18万円までとなります。
支給は、市が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認められた場合に行われることとなっており、介護支援専門員等が住宅改修が必要である理由書を着工前に作成することになっています。
住宅改修費支給の手続きには、償還払いと受領委任払いの二つの方法があります。(平塚市の場合)手続きは各市町村で異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの各市町村 介護保険課へお尋ねください。
(※1) 要介護認定の有効期間内に施工した分について支給が受けられます。(※2) 入院・入所中は支給されません。(※3) 転居した場合や要介護状態区分が3段階以上あがった場合は、新たに20万円の支給限度額が利用できます。